いざ、会社を辞めても何かと手続きが必要となります。

年金?保険?税金?
結局何をしなきゃいけないの?

この記事を書いた人

大学院博士卒後、大手電機メーカーへ就職。
順風満帆なエリートコースを歩んでいただが、
うつ病発症。
休職期間を経て、退職。
現在、フリーランス社会復帰を目指し、
ハンドメイド品製作に没頭!
そして、いつかは田舎でスローライフ。
Twitter: @akira_fika
こんな方におすすめ
- 会社を辞めたいと思っている
- 会社を辞めた方
- フリーランスとして活動したい方
退職後に必要な3つの手続き
退職後に必要な手続きとして、大きく分けて3つあります
失業手当について知りたい方はこちらも必読です!
「失業手当はどうやったら貰えるの?」
①健康保険
退職後の健康保険には3つの種類があります。
国民健康保険に加入
国民健康保険とは市区町村などの自治体が保険者となる健康保険です。
国民健康保険の保険料は前年の所得、世帯の資産、家族の人数などをもとにして決定されます。
算出方法は自治体によって異なっており、住んでいる市区町村によって支払わなければならない保険料が異なります。
手続きは退職日の翌日から原則として14日以内に行う必要があります。
ただし、仮に14日を過ぎた場合でも手続きは可能。
14日を過ぎた場合でも退職日の翌日から保険料が発生するため、遡って保険料を納める必要があります。
家族の扶養に入る
年収が130万円未満の場合、家族の年収が倍以上あれば、家族の健康保険の被扶養者なることができる可能性があります。
各健康保険組合によって要件が異なるため、要確認です。
任意継続加入制度を利用
任意継続加入制度とは、退職した後もこれまでと同じ健康保険の資格を継続できる制度です。
※退職前の被保険者期間が2カ月以上あれば、
最長2年間まで利用することが可能。
任意継続被保険者制度を利用するための手続きは、健康保険組合によって異なりますが、
基本的には退職日の翌日から20日以内に申請を行う必要があり、これを過ぎてしまうと受け付けてもらえなくなってしまいます。
任意継続加入をされる方は必ず期間内に申請するようにしましょう。
ちなみに私は任意継続加入を選択いたしました。
国民健康保険 | 任意継続加入 | |
どこで? | 住民票がある市区町村役所 | 加入していた健康保険組合 |
いつまでに? | 退職の翌日から14日以内 過ぎても受け付けはしてくれる | 退職の翌日から20日以内 過ぎると受け付けられない |
何が必要? | 健康保険の喪失日がわかる証明書 | |
・健康保険被保険者資格喪失証明書 ・退職証明書 ・離職票 どれか1通 | ・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 (組合によっては名称に違いあり) | |
身分証明書 | 身分証明書 (不要な場合もある) | |
印鑑 | 印鑑 | |
保険料は? | 前年の所得、世帯の収入・資産などをもとに算出される | 在職時の2倍程度 (上限があるため、そこまでは高くならない) |
メリットは? | 任意継続より手続きが早い (若干) | インフルエンザ予防接種、健康診断などが受けられる ※健康保険組合によって異なる |
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②年金
次は年金についてです。
日本では、すべての人が国民年金制度に加入し、
基礎年金の給付を受けるという「国民皆年金」の原則に基づいています。
したがって、退職後は国民年金へ加入する必要があります。
これまで勤務先では厚生年金に加入していていましたが、
退職すると国民年金へと切り替わります。
年金の種類
第一号被保険者
・自営業、フリーランス、学生、無職の方
第二号被保険者
・厚生年金や共済組合に加入している会社員、公務員の方
第三号被保険者
・第二号被保険者に扶養されている方
手続きはどうすればいい?
どこで? | 住民票がある市区町村役所 |
いつ? | 退職後14日以内(過ぎても受けつけてもらえます) |
何が必要? | 年金手帳、離職票などの退職日がわかる証明書 |
保険料は? | 月額16,540円(2020年度) |
払えない時は? | 所得が少ない、働けない、失業中などの理由があれば、保険料が減免されたり、免除となる場合があります。 その場合は別途手続きが必要。詳しくは「保険料免除制度について」 |
申請はどうする? | 基本的に役所で行いますが、行くのが困難・行きたくない方は郵送でも受理してもらえます。 |
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③税金
住民税とは1月から12月までの1年間の所得に対して課された税額を
翌年6月から翌々年の5月までに【後払い】で納める仕組みです。
在職中は給与天引きによって納税しているため、あまり意識していない方も多いです。
しかし、退職後は自分で手続きと納付をする必要があります。
注意ポイント
退職月によって納税方法が変わる
6~12月に退職した場合
翌年5月までの残額を一括で支払うか分割で支払うかを決め、会社に報告する必要があります。
一括の場合は最終月の給与から天引きする方法もあります。
一方、分割の場合は役所から送られてくる【納税通知書】を使用して支払います。
1月~5月に退職した場合
この場合、原則として5月までの残額を一括で支払う必要があります。
しかし、やむを得ない事情等がある場合は役所に相談することで分割の対応をしていただける場合もあります。
払えない場合
退職した後、すぐに働けない場合などの理由で経済的に厳しく支払えないこともあります。
その場合は必ず役所に相談することをおすすめいたします。
役所からの納税通知書を無視して支払わなかったりした場合、差し押さえなども有り得ます。
まずは役所に相談することで分割の対応をしていただけたり、条件を満たせば減免や免除の可能性もあります。
したがって、必ず相談するようにしましょう。
まとめ
・保険は国民健康保険、任意継続加入、家族の扶養から選ぶ
・年金は退職した後、14日以内に手続きする
・住民税は役所で手続き。支払えない場合は必ず相談。
私も退職した後、手続きに時間と労力を割きました。
わからないことも多く、難しい文章も多々あります。
そんな皆様のためになればと思います。
退職した直後はいろいろと不安な状態です。
お金の不安、将来の不安、手続きの不安などたくさん悩みます。
でもしっかりと相談することで解決できることもあります。
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